1. ホーム
  2. CC-Link協会とは
  3. CC-Link協会入会のご案内
  4. 「一般社団法人CC-Link協会」パートナー会員規約

CC-Link協会とは

「一般社団法人CC-Link協会」パートナー会員規約

本規約は、一般社団法人 CC-Link協会(以下「協会」といいます。)への入会方法及び本規約に基づき入会した「CC-Link協会」パートナー会員(以下「会員」といいます。)の権利及び義務を取り決めるものです。

1. 規約の適用範囲及び変更

  • (1)本規約は、会員が協会より「CC-Linkファミリー」技術(本規約第6条に定義されます。)を入手し、当該「CC-Linkファミリー」技術を使用する場合、又は当該「CC-Linkファミリー」技術を用いた「CC-Linkファミリー」接続製品を開発、製造、販売及び/又は使用する場合に適用されます。本規約では、「CC-Link IE」、「CC-Link」、「CC-Link/LT」及び「CC-Link Safety」を併せて「CC-Linkファミリー」と称します。なお、「SLMP」は本規約上の「CC-Linkファミリー」に含まず、別途「「SLMP」接続製品の開発・製造・販売・使用に関する規約」において「SLMP」技術の使用等に関する権利及び義務を定めることとし、「SLMP」技術の使用等に関しては会員に対しても「SLMP」接続製品の開発・製造・販売・使用に関する規約」の規定が適用されるものとします。
  • (2)本規約は、2000年11月1日をもって発効し、2000年11月1日以降に入会された会員に適用されます。
  • (3)本規約は、付属書1に定める4つの会員区分(レジスタード/レギュラー/エグゼクティブ/ボード)の全ての会員に適用されます。但し、レジスタード会員(無料会員)のみ、本規約の第6条第1項、同条第4項、第5項、第6項、第7条第3項及び第8条は適用外とします。
  • (4)本規約において、「各年度」とは4月1日から翌年の3月31日までを指します。
  • (5)本規約の変更又は失効については、協会の幹事会の審議承認を得て実施されます。

2. 会員の対象

  • (1)会員の対象は、法人とします。協会が特に認める場合を除き、個人で会員となることはできません。
    但し、SEMI設備委員会およびFI部会メンバに限り、個人で会員になることができます。

3. 会員登録手続き上記

  • (1)入会に際しては、協会HPよりお申込み下さい(https://www.cc-link.org/)。申し込みに対し、協会は「会員証明書」を発行し登録済み会員に配付します。申込者(法人又は個人)は、協会の「会員証明書」の発行日から会員となります。
  • (2)協会は、入会希望者の申し込みに対し、申請内容に虚偽がある場合、もしくは過去に会員規約違反などによって会員資格の取り消しが行われている場合等、協会の判断により入会の承認をしないことがあります。

4. 会員資格の有効期間と退会の手続き

  • (1)会員資格の有効期間は、前条の「会員証明書」の発行日から当該年度の3月末日までとします。会員資格満了3ヶ月前までに会員から退会の申し出がない場合、会員資格は自動的に1年間延長されます。
  • (2)会員の退会は、会員資格満了3ヶ月前までの文書による協会への通知により成立します。この場合、既に協会に支払われた会費等の金員については返却されません。
  • (3)会員の資格及び/又は本規約の有効期間が如何なる理由で終了した場合でも、第7条第1項、第7条第2項、第8条、第9条、第10条第2項、同条第3項、同条第4項、第11条乃至第15条の規定は、当該有効期間の終了後も引き続き有効とします。

5. 会員資格の取消し

  • (1)会員は、以下の項目の一つに違反した場合は、会員資格を取り消されることがあります。この場合、既に協会に支払われた会費等の金員については返却されません。また、会員資格を取り消されたことにより損害を生じても、協会はこれを一切賠償しません。
    • 本規約のいずれかに違反しているとき。
    • 申請内容に虚偽があったことが判明したとき。
    • 会費・コンフォーマンステスト受験費用が協会により定められた期限に支払われないとき。
    • 会員が反社会的勢力であること又は反社会的勢力と密接な交際のあることが判明したとき。

6. 会員が有する権利及び会員退会後も継続して有する権利

  • (1)レギュラー会員以上(レギュラー、エグゼクティブ、ボード)の会員は、本条第2項乃至第5項の権利を行使して「CC-Linkファミリー」接続製品を開発、製造及び販売する権利を有します。
  • (2)会員は、協会が会員向けに作成した『「CC-Linkファミリー」仕様書』(以下『仕様書』といいます。)の提供を、協会から無償で受ける権利を有します。
  • (3)会員は、仕様書及び仕様書に関わる関連技術情報(協会から開示される一切の技術情報であって、技術資料等可視的な形態なものの他、口頭、その他の方法で開示されたものを含みます。以下仕様書と併せて『「CC-Linkファミリー」技術』と称します。)を、本規約の条件に従って使用する権利(レジスタード会員においては、仕様書の供給を無償で受ける権利)を有します。なお、この権利には、会員から第三者への再使用許諾権は含まれません。
  • (4)レギュラー会員以上の会員は、「CC-Linkファミリー」技術を使用したものであって本規約第7条第3項に従って合格認定を受けた自己の「CC-Linkファミリー」接続製品の販売にあたり、当該製品が該当する「CC-Linkファミリー」の接続製品であることを説明する目的で、該当する「CC-Linkファミリー」のロゴを、協会の別途指定した態様(表示方法及び表示箇所を含みますが、これに限定されないものとします)で、無償で表示することができます。この場合、会員は、当該会員の「CC-Linkファミリー」接続製品の性能、品質等を協会が保証している、との誤解を生じない方法で該当する「CC-Linkファミリー」のロゴを表示しなければなりません。
    なお、推奨配線部品に対する「CC-Linkファミリー」のロゴの表示については、付属書2の規定に依ります。
  • (5)レギュラー会員以上の会員は、協会が作成する「CC-Linkファミリー」に関わるカタログ、インターネットホームページ等に、自己が開発、製造及び/又は販売する「CC-Linkファミリー」接続製品の名称や仕様を無償で掲載できます。但し、掲載の方法、範囲、期間等については協会の規定に従うものとします。
  • (6)レギュラー以上の会員の退会及び/又は本規約の第5条による会員資格の取消し(以下、「退会」と総称し、退会しレギュラー会員以上の会員資格を失った法人又は個人を「退会者」と総称します)があった場合、当該退会者は、退会の時点で本規約の本条第1項乃至第5項の権利を消失し、レギュラー会員以上の会員からレジスタード会員への移行があった場合は、当該会員は、移行の時点で本規約の本条第1項、第4項、第5項の権利を消失しますが、どちらの場合も、下記に相当する権利は継続して有するものとします。
    • 退会又はレジスタード会員への移行の時点で在庫している製品の販売
    • 退会又はレジスタード会員への移行の時点で既に製造又は販売が済んでいる製品に関連する「CC-Linkファミリーのロゴの表示」

7. 会員が負うべき義務

  • (1)秘密保持
    • 会員は、協会が提供する「CC-Linkファミリー」技術を第三者に一切開示・漏洩しないものとします。但し、会員が自己の下請メーカ等への「CC-Linkファミリー」技術の開示が必要な場合はその限りではありませんが、その場合、会員は、当該下請メーカ等に本条本項及び第2項規定の義務と同等の義務を負わせるものとし、当該下請メーカ等の一切の行為について当該下請メーカ等と共同して責任を負うものとします。
    • 前号の規定にかかわらず、以下の各号の一つに該当するものは前号の規定を適用しないものとします。
      • A)知得時にすでに公知であったもの
      • B)知得後会員の責に帰せざる事由により公知になったもの
      • C)知得したときに会員がすでに保有していたもの
      • D)技術情報に接することなく、会員が独自に開発したもの
      • E)技術情報に接することなく独自に開発した第三者から、守秘義務を負うことなく会員が適法に入手したもの
  • (2)「CC-Linkファミリー」技術の使用
    • 会員は、「CC-Linkファミリー」技術を、「CC-Linkファミリー」上で使用される「CC-Linkファミリー」接続製品への組込みにのみ使用するものとします。
    • 会員は、協会の書面による事前の承認がある場合を除き、「CC-Linkファミリー」技術(レジスタード会員にあっては、「仕様書」)を複製、改変及び修正してはならないものとします。但し、会員が開発又は開発企画での使用を目的として、自社内及び自社の下請メーカ等へ提供する場合の複製は、この限りではありません。
    • 会員は、自己が作成するカタログ、マニュアル、インターネットホームページ等に「CC-Linkファミリー」の名称を表示する場合、協会が別途指定する態様(本規約第6条第4項に基づき協会が指定する態様、表示方法及び表示箇所を含みますが、これに限定されないものとします。)に従うものとします。
    • 会員は、本規約に基づき協会より許諾される権利の全部または一部を第三者に譲渡、転貸し又は担保に供する等その他の権利の目的としてはならないものとします。
  • (3)コンフォーマンステスト受験
    • 会員は、「CC-Linkファミリー」技術を用いた「CC-Linkファミリー」接続製品を開発した場合、販売等により第三者による使用を開始する前に、協会が実施するコンフォーマンステストを受験し合格しなければなりません。
    • コンフォーマンステスト受験の結果、協会規定の「CC-Linkファミリー」としての共通仕様を満たしていると協会が判断した場合、協会は会員に対し、合格証を交付します。
    • コンフォーマンステスト受験の結果、協会規定の「CC-Linkファミリー」としての共通仕様を満たさないと協会が判断した当該製品について、会員が再受験を希望する場合は、新たに受験費用を支払う必要はありません。
    • コンフォーマンステストは、協会規定の「CC-Linkファミリー」としての共通仕様を満たしていることを協会が確認するためのものであり、協会による当該コンフォーマンステストの合格認定は、会員の「CC-Linkファミリー」接続製品の性能、品質等を何ら協会が保証するものではありません。
  • (4)推奨配線部品試験
    • 会員は、「CC-Link IE」技術を用いた「CC-Link IE」接続製品を開発した場合、販売等により第三者による使用を開始する前に、協会が規定する推奨配線部品試験を受験することができます。
    • 推奨配線部品試験受験の結果、協会規定の推奨配線部品としての仕様を満たしていると協会が判断した場合、協会は会員に対し、合格証を交付します。
    • 推奨配線部品試験受験の結果、協会規定の推奨配線部品としての仕様を満たさないと協会が判断した当該製品について、会員が再受験を希望する場合は、新たに受験費用を支払う必要はありません。
    • 推奨配線部品試験は、協会規定の推奨配線部品としての仕様を満たしていることを協会が確認するためのものであり、協会による当該推奨配線部品試験の合格証は、会員の「CC-Link IE」接続製品の性能、品質等を何ら協会が保証するものではありません。
  • (5)安全保障輸出管理
    会員は、「CC-Linkファミリー」技術及び「CC-Linkファミリー」接続製品を輸出する場合、外国為替及び外国貿易法等を遵守しなければなりません。また会員は、「CC-Linkファミリー」技術及び「CC-Linkファミリー」接続製品を大量破壊兵器等に使用等せず、又は「CC-Linkファミリー」技術及び「CC-Linkファミリー」接続製品が大量破壊兵器等に使用等されることが判明しているもしくはそのおそれがある場合は直接・間接を問わず提供及び輸出してはならないものとします。
  • (6)個人情報保護
    • 会員は、協会より会員へ開示された個人情報を、協会が開示時に定める目的に必要な限りにおいて用いるものとし、本目的以外のいかなる目的にも利用してはなりません。また協会より個人情報を提供された会員は個人情報保護法に規定する個人情報取扱事業者としての義務及び協会が開示時に定める使用条件を遵守するものとします。
    • 協会より会員へ提供した個人情報に関し、事故が発生し、またはその恐れがある場合は、会員は直ちに協会に連絡するとともに、自らの責任と負担でこれに対処するものとします。

8. 会費及び支払い

  • (1)年会費
    • 初年度年会費
      会員は、初年度の年会費として、協会が発行する請求書に従い、以下の条件で協会へお支払いください。
      • (i)「会員証明書」の発行月が4月の会員:
        請求書発行月の翌月末までに、付属書1に定める各会員年会費を一括で協会へお支払いください。
      • (ii)「会員証明書」の発行月が4月以外の会員:
        請求書発行月の翌月末までに、付属書1に定める月額に、「会員証明書」の発行月を含め当該年度の最終月までの月数を乗じた金額を一括で協会へお支払いください。
    • 次年度以降の年会費
      会員は、次年度以降の年会費として、各年度の第一月に協会が発行する請求書に従い、付属書1に定める各会員年会費を一括で協会へお支払いください。
  • (2)入会金(ボード会員のみに適用)
    ボード会員は、入会時に協会が発行する請求書に従い、請求書発行月の翌月末までに、付属書1に定める入会金を一括でお支払いください。
  • (3)コンフォーマンステスト受験費用および推奨配線部品試験費用(ボード会員は適用外)
    会員は、コンフォーマンステストの受験費用として、付属書1に定める受験費用を、協会の発行する請求書に従い、請求書発行月の翌月末までに、一括で協会へお支払いください。但し、ボード会員については、コンフォーマンステストの受験費用は年会費に含むものとし、支払の必要はありません。
  • (4)支払方法
    本条に係る年会費及びコンフォーマンステストの受験費用は、下記の口座に振り込みください。
    <振込先>
    三菱UFJ銀行 大曽根支店(普通)
    口座番号:0102442
    口座名義:シヤダンホウジン シーシーリンクキヨウカイ

9. 工業所有権

会員が、協会の提供する「CC-Linkファミリー」技術に基づき新たに発明、考案、意匠等の創作を行った場合、当該創作に基づく特許権及び意匠権(これらを受ける権利を含みます。)は当該創作を行った会員に帰属します。なお、協会が当該特許権及び意匠権(これらを受ける権利を含みます。)の実施を必要とする場合、その権利の取扱いについては当該創作を行った会員と協会とで協議するものとします。

10. 保証

  • (1)協会は、会員に対し、当該会員より提供希望を受けた時点で協会が保有する「CC-Linkファミリー」技術を現状有姿の状態で提供し、「CC-Linkファミリー」技術に関し何等の保証も行いません。
  • (2)会員は、自己の責任において「CC-Linkファミリー」技術を使用するものとし、協会に損害を与えることのないものとします。協会は、「CC-Linkファミリー」技術を使用した会員の「CC-Linkファミリー」接続製品の性能、品質、安全性及び技術上、経済上その他の事項(製造物責任を含みますが、これに限定されません。)につき、一切責任を負いません。
  • (3)本条の規定は、法律上の瑕疵担保責任を含む協会の責任のすべてを規定したものであって、前項を含め、協会は法律上の請求原因の如何にかかわらず、本規約に係る一切の直接、間接、特別損害その他一切の損害に関し、協会の予見の有無を問わず、一切の責任を負いません。
  • (4)会員は、「CC-Linkファミリー」技術を使用した自己の「CC-Linkファミリー」接続製品及び/又は当該「CC-Linkファミリー」接続製品の関連資料(提案書、カタログ、マニュアル及びインターネットホームページを含みますがこれに限定されないものとします。)が、第三者の工業所有権、著作権その他権利を侵害するものとして、当該第三者との間に紛争が生じた場合またはそのおそれがある場合は、会員は自己の責任と費用においてその解決にあたるものとします。 但し、協会が必要と認めた場合、協会は情報提供等、可能な範囲で会員に協力します。

11. 会員証明書

会員は、「会員証明書」に記載してある会員名及び会員番号の管理、使用については責任をもつものとし、協会に損害を与えないものとします。会員名と会員番号は、電話等での問い合わせ時における会員認識のための照合事項ですので、使用上の過誤や第三者による不正使用に特に注意してください。
なお、協会は会員名及び会員番号の使用上の過誤や第三者による不正使用については、一切責任を負わないものとします。

12. 協会運営の決議機関

協会運営の最高決議機関は「幹事会」とし、その運営については「CC-Link協会活動部会会則」に定めます。

13. 合意管轄裁判所

本規約に関して訴訟を提起する必要が生じた場合、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

14. 協議事項

本規約に定めなき事項及び本規約の各規定に疑義を生じた時は、協会と会員が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。本規約の明文の規定に反しない限り、協会は最終的な解釈権を有します。

15. 協会の問い合わせ先

協会の問い合わせ先及び営業時間は下記の通りとします。
(TEL)052-919-1588、(FAX)052-916-8655
(営業時間)月曜日~金曜日 10:00~12:00、13:00~17:00(協会休業日、土日を除く)

制定 2000年11月1日
改定 2001年10月18日
改定 2002年4月25日
改定 2002年11月1日
改定 2006年4月1日
改定 2008年3月3日
改定 2010年5月20日
改定 2012年4月5日
改定 2015年9月1日
改定 2018年2月2日
改定 2018年4月27日
改定 2018年5月25日
改定 2018年8月6日
改定 2019年4月23日

付属書1

「CC-Link協会会員資格」と「資格別の権利及び費用」

(税抜き)

権利・費用/会員資格 レジスタード
会員
レギュラー
会員
エグゼクティブ
会員
ボード
会員
備考
「CC-Linkファミリー」仕様書の無償入手権利 権利あり ・無償で提供
・コンフォーマンステスト仕様書はレギュラー会員以上入手可
「CC-Linkファミリー」接続製品の開発、製造及び販売の権利 権利なし 権利あり 開発元及び/又は製造元の会員の権利を示すものであり、販売店等における製品再販を規制するものではありません。
「CC-Linkファミリー」技術の使用権利 権利なし 権利あり  
「CC-Linkファミリー」ロゴの使用権利 権利なし 権利あり  
協会の製品カタログ、インターネットホームページへ等へ自社製品情報を掲載する権利 権利なし 権利あり 無償で掲載
年会費
( )内は途中入会月額
不要
(無料)
10万円
(0.9万円)
20万円
(1.8万円)
100万円以上(8.4万円) 協会発行の請求書による
入会金 不要
(無料)
100万円 協会発行の請求書による
コンフォーマンステスト料金
(1製品)
CC-Link ・リモートデバイス局
・リモートI/O局
・ケーブル
該当せず 20万円 10万円 不要
(年会費に含む)
協会発行の請求書による
・マスタ/ローカル局
・インテリジェントデバイス局
該当せず 30万円 20万円 不要
(年会費に含む)
CC-Link/LT ・マスタ局
・リモートI/O局
・ケーブル
該当せず 20万円 10万円 不要
(年会費に含む)
協会発行の請求書による
CC-Link IE コントローラネットワーク ・通常局
・管理局
該当せず 30万円 20万円 不要(年会費に含む) 協会発行の請求書による
CC-Link IE フィールドネットワーク ・マスタ/ローカル局
・インテリジェントデバイス局
・リモートデバイス局
該当せず 30万円 20万円 不要
(年会費に含む)
協会発行の請求書による
CC-Link IEフィールドネットワークBasic ・マスタ/リモート局 該当せず 不要
(無料)
不要
(無料)
不要
(年会費に含む)
会員自身でテストツールをダウンロードの上、受験する
CC-Link IE 安全通信機能 ・IESMAP
・IESSLP
該当せず 30万円 20万円 不要
(年会費に含む)
協会発行の請求書による
CC-Link IE TSN ・マスタ/ローカル局
・リモート局
該当せず 10万円 ※1 5万円 ※1 不要
(年会費に含む)
協会発行の請求書による
推奨配線部品試験料金
(1製品)
CC-Link IE コントローラネットワーク ・推奨ネットワーク配線部品 該当せず 10万円 5万円 不要
(年会費に含む)
協会発行の請求書による
CC-Link IE フィールドネットワーク ・推奨ネットワーク配線部品 該当せず 10万円 5万円 不要
(年会費に含む)
協会発行の請求書による

※1 CC-Link協会が認める試験機関でCC-Link協会が行う試験を代行して結果を提出した場合、費用は以下のとおりとする。
・レギュラー会員:5万円 ・エグゼクティブ会員:2万円

付属書2

1. 推奨配線部品に対する「CC-Linkファミリー」ロゴの扱い

  • (1)レギュラー会員以上(レギュラー、エグゼクティブ、ボード)の会員は、協会が別途定める推奨配線部品試験仕様書に従って合格認定を受けた自己の「CC-Linkファミリー」推奨配線部品の販売にあたり、当該推奨配線部品が該当する「CC-Linkファミリー」の推奨配線部品であることを説明する目的で、該当する「CC-Linkファミリー」のロゴを、協会の別途指定した様態(表示方法および表示箇所を含みますが、これに限定されないものとします)で、無償で表示することができます。この場合、会員は、当該会員の「CC-Linkファミリー」推奨配線部品の性能、品質等を協会が保証している、との誤解を生じない方法で「CC-Linkファミリー」のロゴを表示しなければなりません。
  • (2)会員は、協会が作成する「CC-Linkファミリー」に関わるカタログ、インターネットホームページ等に、自己が開発、製造及び/又は販売する「CC-Linkファミリー」推奨配線部品の名称や仕様を無償で掲載できます。但し、掲載の方法、範囲、期間等については協会の規定に従うものとします。

入会申し込みフォームへすすむ

CC-Link協会パートナー会員規約ダウンロード